商標法輸入comの輸入用語集
読み
ショウヒョウホウ
英表記
Trademark Act
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商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする法律です。
商標法第二条によると「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいいます。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
さらに、役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとされます。
文字 → 商品やサービスの名称(文字列)
図形 → 商品やサービスを絵で表したもの
記号 → 社標など
立体的形状 → 容器の形状など
であって、モノ(商品)やサービス(役務)を生産販売する事業者が、それを識別するために用いるものです。
商標権の効力は専用権と禁止権に分けられ、
専用使用権が認められ、権利取得者は権利の侵害があった場合などに、類似商標の利用を禁止することができます。
輸入においては、コピー品などを仕入れて販売すると、
商標権の侵害になります。
専用使用権を侵害した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる可能性があるほか、民事上の損害賠償請求を受けるおそれもあります。
※濁点「が」~「ぼ」に関しては、濁点を外した項目「か」~「ほ」をご覧ください