輸入禁止品目については、主に
関税法で定められています。
その他には
植物防疫法や
家畜伝染病予防法、
ワシントン条約などによって輸入が禁止されている品目がございます。
関税法:第六章 通関>第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物>第一款 輸入してはならない貨物
1 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具 など
2 拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾、拳銃部品 など
3 爆発物
4 火薬類(黒色火薬、無煙火薬、爆薬、ニトログリセリン、ニトログリコール、ダイナマイト など
5 毒性物質、毒性物質を充てんした砲弾・ロケット弾、化学兵器 など
5-1 一種病原体(アレナウイルス・エボラウイルスなど)、二種病原体(ペスト菌・ボツリヌス菌など)など
6 「貨幣・紙幣・銀行券・印紙・郵便切手・有価証券」の偽造品・変造品・模造品
7 公安・風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物 など
8 児童ポルノ
9 「特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権・育成者権」を侵害する物品
10 ブランドコピー商品、模造品、偽ブランド商品など
輸入comでの過去事例:これらの商品輸入時にはご注意ください
生きている動植物
■サル類:テナガザル、チンパンジー、キツネザル、スローロリス
■オウム類:ミカドボウシインコ、コンゴウインコ
■植物:パフィオペディルム属のラン
■その他:アジアアロワナ、マダガスカルホシガメ
加工品・製品
■毛皮・敷物:トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ヴィクーニャ(ラクダ)
■皮革製品(ハンドバッグ、ベルト、財布等):アメリカワニ、シャムワニ、アフリカクチナガワニ、クロカイマン、インドニシキヘビ、オーストリッチ
■ギターなどの木製部品を使用する製品:マホガニー
■象牙製品:インドゾウ、アフリカゾウ
■はく製・標本:オジロワシ、ハヤブサ、ウミガメ
■アクセサリー:トラ・ヒョウの爪、サイの角
■その他:漢方薬(虎骨、麝香、木香を含むもの)
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