酒税法輸入comの輸入用語集
読み
シュゼイホウ
英表記
Liquor Tax Act
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酒税法は酒類に酒税を課するための法律であり、「酒類」とは下記のように定義されます。
【酒類の定義及び種類】
「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいいます。
酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類されます。
【酒類販売業免許】の取得
酒類の輸入は誰にでもできますが、輸入した酒類の酒税を納めて保税地域から出庫する際、酒類販売業免許が必要となるので予め免許を取得しておく必要があります。
自分で輸入した酒類を酒類の小売店などに販売する場合は「輸入酒類卸売業免許」、一般消費者、料飲店営業者又は、菓子等製造業者に販売する場合は「一般酒類小売業免許」、カタログ・インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となりますので、ご注意ください。
酒類販売業免許を取得するには、販売所在地を管轄する税務署に免許申請書と事業目論見書、申請販売上の土地及び建物の登記簿謄本など必要な書類を添付して提出します。免許の酒類によって、要件、必要書類が異なりますので、詳細は税務署に確認ください。
※濁点「が」~「ぼ」に関しては、濁点を外した項目「か」~「ほ」をご覧ください