読み
カチクデンセンビョウヨボウホウ
英表記
Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control
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家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的としています。主に、国外から入り込んだ細菌が原因で発生する、家畜の伝染病を防ぐための法律です。
この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいいます。
一)牛疫(牛、めん羊、山羊、豚)
二)牛肺疫(牛)
三)口蹄疫(牛、めん羊、山羊、豚)
四)流行性脳炎(牛、馬、めん羊、山羊、豚)
五)狂犬病(牛、馬、めん羊、山羊、豚)
六)水胞性口炎(牛、馬、豚)
七)リフトバレー熱(牛、めん羊、山羊)
八) 炭疽(牛、馬、めん羊、山羊、豚)
九) 出血性敗血症(牛、めん羊、山羊、豚)
十) ブルセラ病(牛、めん羊、山羊、豚)
十一) 結核病(牛、山羊)
十二) ヨーネ病(牛、めん羊、山羊)
十三) ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)(牛、馬)
十四) アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)(牛)
十五) 伝達性海綿状脳症(牛、めん羊、山羊)
十六) 鼻疽(馬)
十七) 馬伝染性貧血(馬)
十八) アフリカ馬疫(馬)
十九) 豚コレラ(豚)
二十) アフリカ豚コレラ(豚)
二十一) 豚水胞病 (豚)
二十二) 家きんコレラ(鶏、あひる、うずら)
二十三) 高病原性鳥インフルエンザ(鶏、あひる、うずら)
二十四) ニユーカツスル病(鶏、あひる、うずら)
二十五) 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)(鶏、あひる、うずら)
二十六) 腐蛆病(みつばち)